本当は19日提出の予定だったが、今日東京簡易裁判所へ提出してきた。裁判長の判断次第で地裁へ移されるかもしれない。本当は千人が同じ提訴をしてくれればJRをパニックに陥れられるのだが。マスコミは決して報道しないだろう。こういう声があることすら隠蔽するファシズム

             訴  状
                      平成19年3月23日
東京簡易裁判所民事部御中

  原告   小谷野 敦
                  
  被告 東日本旅客鉄道株式会社
   代表者代表取締役  清野 智
 〒150−0035 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号(送達先)

差止請求事件

請求の趣旨
1.被告は、平成19年3月18日より実施された、特急、新幹線の全面禁煙措置を取りやめよ。また、それ以前から実施されている長野新幹線、特急等の全面禁煙措置もとりやめよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決並びに仮執行の宣言を求める。                 
請求の原因

1、原告は、東京大学総合文化研究科比較文学比較文化専攻博士課程修了、学術博士であり、これまで二十冊以上の著書を出し研究・言論活動を行っている。
2、被告は、通称をJR東日本とする、日本国有鉄道の分割民営化によって産まれた、日本最大の公共交通機関である。同社は、平成19年3月18日をもって、その運行にかかる特急および新幹線(東北、上越、長野)における喫煙車、禁煙車の別をなくし、走行中の全車両における乗客の喫煙スペースを撤去した。またそれ以前から、長野新幹線、その他特急の喫煙車を廃止し全面禁煙としている。
 同社は、2003年に「健康増進法」が施行され、その第25条によって「分煙」の配慮が義務づけられたが、「列車という限られた空間では、扉の開閉により禁煙車に煙が流入するなど、受動喫煙がなくならないというご意見を多数いただいておりました」とその根拠を示しているが、第一に「受動喫煙」なるものの被害については、科学的に立証されていない。また仮にその害があるとして、煙の流入などというものがあるとしても十分に受忍の限度内であって、このような「意見」は、極めて特異な、イデオロギー的ともいえる禁煙運動家のものに過ぎない。
 また現時日本の都市部の大気が、自動車の排気ガスによって十分なまでに汚染されていることを思えば、同様の論理に従うなら自動車の運行もまた歩行者のために禁止されてしかるべきである。このような措置は、喫煙者に、単に喫煙が不可になるというのみならず、あたかも喫煙が犯罪行為であるかのごとき心理的苦痛を与える理由なき差別的取り扱いであって、巨大公共交通機関として許されないものである。
 原告は一介の喫煙者に過ぎないが、この措置によって、以後、東北、上越方面へ長距離旅行をすることを断念せざるをえない。原告は神経症を病んでおり、かつて閉所恐怖症の悪化によって、長時間停止することのない特急、新幹線等に乗ることができなくなったことがあり、今なお完治してはおらず、窓が開閉しない閉鎖空間である特急、新幹線等への乗車は、喫煙によって心理的にかろうじて可能となっているからである。
 かねてから、飛行機は全面禁煙となり、分煙の配慮義務を訓示規定として示したに過ぎない二〇〇二年施行の健康増進法第25条を全面禁煙の義務化と見なすような異常な解釈が横行し、合法である喫煙行為は、あたかも犯罪行為であるかのように扱われている。JR東日本は原告の問いに答えて「世間の流れが」といった答えを行ったが、そのような風潮は基本的人権を侵害する理由にはならず、自動車等が与える被害を考慮すれば、健康増進法第25条をこのように解釈することは、憲法14条が定める法の下での平等に反するものであり、厚生労働省国土交通省文部科学省を始めとする政府は、憲法に則った適切な指導を怠っている。政府の責任は追って追及するが、今般、JR東日本の異常な措置を早急に差し止めるべく、提訴に及んだ次第である。   

添付書類 被告の現在事項証明書および代表者事項証明書