道路交通法の穴

 近所の中学校は図書館の隣にあるのだが、下校する中学生がそこから踏切まで、左側通行をしているので、中学校に電話をかけた。その反対側には大きな団地式マンションがあり、そのわきに歩道がある。
 ところが中学校では、警察で、そこはいいと言われたと言う。それで警察に電話したら、
道路交通法第十条に、
「第十条  歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 」
 とあり、右側の歩道はマンションの私道であるため、そこは通るなと言われたら通れないので、左側通行やむなし、ということであった。
 だが自転車でその脇を通る私としては、ふざけた中学生男子に衝突したこともあって、釈然としない。