以下のとおり追加した。  小谷野敦

1、請求の趣旨を下記のとおり訂正する

 請求の趣旨に第4項として以下を付け加える。

 平成18年1月26日、最高裁は、国とたばこ産業を被告とし六人の原告が提起
した損害賠償請求事件の上告審で原告の請求を棄却し、第一審東京地裁判決、控訴
審東京高裁判決を支持したが、その平成10年(ワ)10379号損害賠償等請求
事件において東京地裁判決は「疫学による寄与危険度割合は、ある要因の曝露群と
非曝露群における罹患者数を他要因を交えずに比較したものであり、ある要因と他
の要因の寄与危険度の和が100パーセント以上となることもあり得るのであって
、その数値を、当該疾病の原因となった確率としてそのまま用いることはできない
」としているが、健康増進法第25条に「受動喫煙」とあるものはこの疫学に基づ
いて「受動喫煙」を他の害と比較することなく採用したものである。また同判決は
、「喫煙は、わが国では江戸時代から行われていたものであり、明治時代になって
、専売制度の下でたばこ製造・販売が行われ、重要な税収源でもあったものである
。たばこは、アルコール飲料、茶とともに国民のし好品として社会に定着している
ものである」としている。またたばこの依存性は「アルコールより格段に低」いと
も指摘している。
 しかるに厚生労働省は、こうした最高裁判決にもかかわらず、喫煙者のみをあた
かも「病人」であるかのように扱い、禁煙指導への保険適用を開始し。喫煙者の減
少を目指していながら、同じ基準でアルコール依存を取り扱っていない。これは最
高裁判例に齟齬し、行政府による、喫煙者に対する差別的取扱いであり、憲法14
条違反である。

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今のところ国側は第一、第二準備書面答弁書に代えている。当方は第一準備書面を提出した。