読んだ漫画一覧

私は中学生の時まで将来は漫画家になるつもりで鉛筆描きの漫画をたくさん描いていたのだが、どういうわけか私が漫画を読まないと思っている人がいて、それはいくらなんでも私の本を読んでないんだろうと思うが、いい機会なのでこれまで読んだ漫画を列挙しておく。うしろに年次が書いてあるがこれは漫画の発表年だったり自分が読んだ年だったりする。

サスケ(白土三平)1961-
のらくろ
サザエさん
デビルマン(1972-
バイオレンスジャック(1973-
デビルマンレディー(1997-
サイボーグ009
人造人間キカイダー
サンダーマスク
どろろ
がちゃぼい一代記・大暴走
ブラックジャック(1973-
三つ目がとおる(1974-
サイボーグエース
カゴ直利
仮面ライダー(1971-
水滸伝(1967-
三国志(1971-
バビル二世(1971-
てんとう虫の歌(1973-
荒野の少年イサム

ドカベン(一部)
マカロニほうれん荘(1977-
ガンフロンティア
宇宙戦艦ヤマト(1974-
21エモン
ドラえもん
キャンディ??キャンディ(1974-
敦子のあしたは
メイミーエンジェル(1979-
ジョージイ!
吾妻ひでお
贋作ひでお八犬伝
美美
オリンポスのポロン
不条理日記
やけくそ天使
失踪日記
アル中病棟
日出処の天子(1978-
鬼来迎
アラベスク
ツタンカーメン(1996-
青青の時代(1998-
テレプシコーラ(2000-
れい子さんが来る!
空の食欲魔人
自転車に乗って
ストップ!ひばりくん(1981-
いちご物語(大島弓子 1977
バナナブレッドのプディング
雨の音がきこえる
さようなら女達(1977
キララ星人応答せよ
綿の国星
四月怪談(1981
サバタイム(1991
毎日が夏休み
ロストハウス(1995
すばらしき昼食
つるばらつるばら(1999
サバの秋の夜長(2000
グーグーだって猫である(2000
秋日子かく語りき(2003
風と木の詩
地球へ・・・
百億の昼と千億の夜
ポーの一族(1972-
11人いる!(1975)
トーマの心臓(1974-
恐るべき子供たち
A-A(1985)
イグアナの娘(1992)
残酷な神が支配する(1992-
めぞん一刻(1979-
パートナー(1980-
花の美女姫
ファンション・ファデ
ふんわり狩人
パール・パーティ
オレンジ・シティ
レディ・ギネヴィア
シャルトル侯爵
パンドラ・パニック
松竹梅走る!
軽井沢シンドローム(1980-
ガラスの仮面(1975-
ファンシィダンス(1984-
両国花錦力士
風の谷のナウシカ(1982-
ときめきトゥナイト(1982-
のたり松太郎(1973-
ワンーゼロ(1984-
夢みる惑星
コージ苑(1985-
かってにシロクマ(1986-
童夢(1983
AKIRA
動物のお医者さん(1987
おたんこナース(1995-
HEAVEN?(1999-
辺境警備紫堂恭子)1988-
グラン・ローヴァ物語(1989-
ブルーインフェリア(1994
オリスルートの銀の小枝(1995-
癒しの葉(1997-
紀信(諏訪緑)(1990)
玄奘西域記(1992-
うつほ草紙(1995-
おかめはちもく(1983-)
ミノタウルス(1983
たたらの辻に…(1988

なんて素敵にジャパネスク
あさきゆめみし
自虐の詩(1990
詩人ケン
にっぽん自転車王

金瓶梅わたなべまさこ
ゴーマニズム宣言(1992
少年アシベ(1988-
いつもポケットにショパン(1980-

無能の人(1985-
ベルサイユのばら(1972-
オルフェウスの窓(1975-
寺島町奇譚(1968-70)
東のエデン
ニッポニア・ニッポン(1985
合葬(1983

ナニワ金融道(1990-
私たちは繁殖している。
ドラゴンヘッド(1997-
どんぐりの家(1993-
カイジ(1996-
銀と金
寄生獣(1990-
ハッピーマニア(1997-
監督不行届(2005)
坊っちゃん」の時代(1987-
新世紀エヴァンゲリオン(1998-
機動戦士ガンダムオリジン
刑務所の中(2000
うずまき(1998
リバースエッジ
さよならみどりちゃん 2006
女帝の手記(1992-
20世紀少年(1999-
青いホノオ
GANTZ(2000
社長島耕作
忍者武芸帳
ヒカルの碁(1999-
ヨコハマ買い出し紀行
響 小説家になる方法
エスパー魔美(1976-)2017
あしたのジョー(1968-73)2018
ゴールデンカムイ
天の涯まで ポーランド史話 
栄光のナポレオン
犬夜叉(1996-2008)
進撃の巨人 2019
鬼滅の刃
愛と誠 2020
光る風
やけっぱちのマリア
火の鳥 未来編 2024
巨人の星 2024
魔神ガロン 2024
ネオ・ファウスト 2025
サザエさん(全68巻)2025
専務島耕作
取締役島耕作

杉本苑子『随筆集霧の窓』(1992)アマゾンレビュー

星3つ - 評価者: 小谷野敦、2025年8月20日
杉本苑子の随筆集を読むのは初めてだ。文化勲章受章の歴史作家としては何だかそのへんのおばさんみた
いな筆致が眼だつなあと思って読んでいたらMOA美術館での失態がモーパッサンの短編にからめて語られ
ていて、うわー間抜けな人だ、と思い、生涯独身だったはずなのに「家人」とあるから誰のことかと思っ
たら、重度のマザコンで、91歳を超えて生きた母親と熱海でずっと二人暮ししていたことが分かり、全体
に漂ういつまでもお嬢さんっぽい感じの謎が解けた。裕福な家に育ち、東京府内で転々としたのを「両親
の都合であちこち転々とし」と書いていたり、微笑えましいというか・・・

杉本苑子の「冤罪」

杉本苑子の随筆集『霧の窓』(光風社書店、1992)に、1982年のエッセイが載っている。これはモーパッサンの「絲くず」という、絲くずを拾っただけなのに手帖を拾ったと誤認されて、冤罪を噂されて死んでいく男を描いた短編の話から始まる。というのは、近ごろ熱海に住む杉本の近所に開館した、能舞台もある美術館、といえばMOA美術館に決まっているのだが、そこの開場に招かれて、美術館を観てから能舞台へ行き、隣の席にハンドバッグを置いておいたら後ろへ落ちてしまい、女性館員が拾って渡してくれたが、どういうわけか美術館の図録も一緒で、杉本はすでに貰っていたのだが、断るのも角が立つと思ってもらっておいたら、あとで後ろの老人から「それは私のです」と言われて、弁解しようとしたが、「わかってますから」と言われたという「冤罪」ばなしへとつながっていた。

 しかしこれは、渡された時点で杉本が「これは私のではない」と返却すべきだったと思う。だが、この感じは何ともよく、杉本苑子という作家を表しているからだ。杉本は文化勲章受章作家だが、とうていそれに値するとは思えない。永井路子のほうがよほど納得がいく。杉本というのは、もらうべきでないものをもらってしまう作家なのだ。実にこの随筆の象徴的であることよ。

小谷野敦

長島弘明先生の拙論評

拙著『謎解き「八犬伝」』をお送りした長島弘明先生からメールがあり、94年12月の『国文学:解釈と教材の研究』の「学会時評ー近世」に書いた文章を送ってくださった。「八犬伝の海防思想」についてのものだが、

「小谷野稿は、幕末の時代状況と『八犬伝』を交差させて面白いが、 前提となっている歴史現実と作品内世界の照応の有無は、周到な論証を要する命題で ある。 戯作者が時代状況から孤立しているとはいわぬが、 幕府と朝廷との二重構造といい、対外認識といい、馬琴その人の認識のあり方を慎重 に確かめる必要があり、 また現実における世界観を作品内の世界観にそのまま横すべりさせない程には、 後期読本の虚構性は堅固であるからである。」

 これは記憶にもちろんあったが、私は今日にいたるまで、これは高田衛の論と同じようなものだと考えていたし、結局これについて議論がなされないまま30年を閲し、私としてはこれでよし、と踏み切った結果が今回の書籍である。『新編八犬伝綺想』に二つの論文を載せた段階では、近世文学の論文としては奇想天外な本文の付録扱いだったので、今回はまともなところを改めて述べ直したというていである。

(付記)私の所説を否定するためには、

・上甘利弘世がなぜ神余家の末裔として登場し、それが廃人でなければならなかったのか。

・犬江親兵衛が「水練」だけ戒めのために教えられなかったのはなぜか

・関東の大名間の「私戦」に過ぎない管領大戦で、なぜ里見家が朝廷から褒章を受けるのか。

・なぜ伏姫「出産」は豊玉姫を模しているのか。

 などの点が説明されなければならない。

小谷野敦

三島由紀夫の「馬鹿笑い」とヨコタ村上

阪大にいた時、ヨコタ村上孝之が、田中角栄が「お食事券でございます」と言われたという小拙を聞いてゲラゲラ笑っていた。私はそれは前に聞いていて、ハハハくらいには笑ったが、ヨコタ村上の笑い方は激しく、「同じアクセントなんだよね」と言いながらゲラゲラ笑い続け、私はちょっと異常なものを感じた。

 三島由紀夫が折に触れて「馬鹿笑い」をしたというのはよく知られているが、ヨコタのそれも三島のそれに近かった気がする。三島の場合は、自分が普通の人間であることをアピールするためではなかったかと思っているが、ヨコタの場合、それとは違う感じがした。ヨコタは、笑いたいという気持ちが強い人間だったと思う。それがどういう意味なのかは、まだ分からない。

小谷野敦

売春の非犯罪化と合法化の違い

GROKに、売春の非犯罪化と合法化の違いについて訊いたら、割合ちゃんとまとめてくれた。しかし私は非犯罪化路線は支持しない、合法化でいくべき、つまり「売春規制法」などを作るべきだと考えている。

売春の非犯罪化と合法化の違いを簡潔に説明します。非犯罪化 (Decriminalization):
売春に関する行為(売春そのものや関連する活動)が犯罪として扱われなくなり、刑事罰の対象から外されること。ただし、売春を積極的に法的に認めるわけではなく、規制や管理の枠組みが設けられていない場合が多い。結果として、売春従事者や顧客が逮捕・起訴されるリスクは減るが、労働環境の保護や権利保障は不十分な場合がある。
合法化 (Legalization):
売春を法律で正式に認め、規制や管理の下で合法的に行えるようにすること。合法化では、売春従事者の登録、税金の支払い、衛生管理、営業許可などの具体的なルールが設けられることが一般的。これにより、売春従事者の権利や安全が法的に保護される一方、規制に従わない場合は違法となる。

主な違い:  非犯罪化は「罰しない」アプローチで、規制が緩いor存在しない。  
合法化は「認めて管理する」アプローチで、法的な枠組みが伴う。
例: 非犯罪化では売春が黙認されるが、合法化ではライセンス制や健康診断が義務付けられる場合がある。

日本の文脈では、売春防止法(1956年)により売春は違法だが、特定の関連行為(例: ソープランドなど)はグレーゾーンとして運用されている。完全な非犯罪化や合法化の例は他国(例: オランダ=合法化、ニュージーランド=非犯罪化)に多く見られる。

日本の売春法の歴史

他国の売春政策
売春の非犯罪化と合法化の違いを簡潔に説明します。非犯罪化 (Decriminalization):
売春に関する行為(売春そのものや関連する活動)が犯罪として扱われなくなり、刑事罰の対象から外されること。ただし、売春を積極的に法的に認めるわけではなく、規制や管理の枠組みが設けられていない場合が多い。結果として、売春従事者や顧客が逮捕・起訴されるリスクは減るが、労働環境の保護や権利保障は不十分な場合がある。
合法化 (Legalization):
売春を法律で正式に認め、規制や管理の下で合法的に行えるようにすること。合法化では、売春従事者の登録、税金の支払い、衛生管理、営業許可などの具体的なルールが設けられることが一般的。これにより、売春従事者の権利や安全が法的に保護される一方、規制に従わない場合は違法となる。

主な違い:  非犯罪化は「罰しない」アプローチで、規制が緩いor存在しない。  
合法化は「認めて管理する」アプローチで、法的な枠組みが伴う。
例: 非犯罪化では売春が黙認されるが、合法化ではライセンス制や健康診断が義務付けられる場合がある。

日本の文脈では、売春防止法(1956年)により売春は違法だが、特定の関連行為(例: ソープランドなど)はグレーゾーンとして運用されている。完全な非犯罪化や合法化の例は他国(例: オランダ=合法化、ニュージーランド=非犯罪化)に多く見られる。

(私の疑問)それなら合法化したほうがいいと思うのですが、合法化じゃなくて非犯罪化がいいと言う人がいるのはなぜですか

売春の非犯罪化を合法化より支持する理由は、以下のような点に基づいています:規制への懸念
合法化では政府や当局による規制(ライセンス制、登録、健康診断など)が導入されることが多い。これにより、売春従事者が監視や管理下に置かれ、プライバシーや自由が制限される可能性がある。非犯罪化はこうした規制を最小限に抑え、売春従事者の自己決定権を尊重する点で支持される。
スティグマの軽減
合法化に伴う登録制度や公的な管理は、売春従事者を「職業」として公式に分類し、社会的スティグマを強化する可能性がある。非犯罪化は売春を「犯罪」からも「公認の職業」からも切り離し、単に個人の行為として扱うため、スティグマの軽減に繋がると考える人がいる。
過度な国家介入の回避
合法化は国家が売春を積極的に管理・監督することを意味し、場合によっては政府が利益を得る(税収など)構造が生まれる。これを「国家による搾取」と見なし、売春従事者の自主性を重視する人々が非犯罪化を好む。
柔軟性と現実性
非犯罪化は、売春を完全に違法とする現状を変えるための現実的な一歩と見なされる。合法化には複雑な法整備や社会の合意形成が必要だが、非犯罪化は罰則を撤廃するだけで済むため、変化を起こしやすい。また、売春従事者が逮捕の恐れなく働ける環境を早く実現できる。
多様な状況への対応
売春従事者の中には、正式な登録や規制を望まない人(例: 一時的に働く人、移民、経済的困窮者など)がいる。合法化の枠組みはこうした人々を排除したり、違法扱いするリスクがあるが、非犯罪化は幅広い人々が安全に働ける余地を残す。

具体例:  ニュージーランドでは2003年に非犯罪化が採用され、売春従事者が労働者として保護される一方、過度な規制は避けられている。これが成功例として支持者に挙げられる。  
一方、合法化(例: オランダやドイツ)では労働環境が改善されたが、登録を避ける従事者が地下に潜り、違法市場が残る問題も指摘される。

日本の文脈:
日本では売春防止法により売春は違法だが、性風俗産業がグレーゾーンで存在する。非犯罪化を支持する人は、現行法の厳格な取り締まりが売春従事者を危険にさらすと主張し、罰則撤廃で安全を確保しつつ、合法化のような国家管理を避けたいと考える場合が多い。結論:
非犯罪化支持者は、売春従事者の自由と安全を優先し、過度な国家介入や規制を避けたいと考えるため。合法化は保護と管理を強化するが、それが全ての従事者にとって最適とは限らない、というのが主な理由です。

(私の質問)それは売春者の健康とか人権に配慮しない左翼冒険主義ではありませんか

売春の非犯罪化を支持する立場が「左翼冒険主義」であり、売春従事者の健康や人権に配慮していないという批判について、以下で考察します。非犯罪化支持の背景と意図非犯罪化を支持する人々(一部は左翼的な視点を持つ場合も)は、売春従事者の健康や人権を重視する立場から主張していることが多いです。彼らの主な論点は:現行の刑事罰の問題:売春が違法であることで、従事者が逮捕や罰金のリスクにさらされ、結果として安全な環境で働けず、搾取や暴力の被害を受けやすくなる。非犯罪化はこれを防ぎ、従事者の安全を向上させる現実的な手段とされる。
自己決定権の尊重:過度な規制(合法化に伴う登録や監視)は、従事者の自由を制限し、スティグマを強化する可能性がある。非犯罪化は、個人に選択の自由を与え、人権を尊重するアプローチとされる。
社会の現実への対応:売春は完全になくならないため、違法化による取り締まりよりも、非犯罪化で被害を減らし、従事者が支援や保護を受けやすくする方が現実的と考える。

「左翼冒険主義」との批判への応答「左翼冒険主義」という批判は、非犯罪化が理想主義的で現実の健康や人権保護に不十分だと見なす立場から来る可能性があります。以下はその反論と限界:健康への配慮  非犯罪化の利点:非犯罪化により、売春従事者が警察の摘発を恐れず、医療機関や支援団体にアクセスしやすくなる。例:ニュージーランドの非犯罪化(2003年)では、従事者が健康診断や性感染症予防プログラムを利用しやすくなり、健康リスクが減少したデータがある。
批判の根拠:しかし、非犯罪化では合法化のような強制的な健康管理(定期検査など)がなく、自主性に任されるため、徹底されない可能性がある。健康保護が不十分だと感じる人は、合法化の枠組み(例:オランダの健康診断義務)をより現実的と考える。

人権への配慮  非犯罪化の利点:非犯罪化は、逮捕や強制収容のリスクをなくし、従事者の人権侵害を減らす。例:スウェーデンの「ノルディックモデル」(買い手のみ罰する)は、従事者を犯罪者扱いしないが、需要抑制により仕事が減り、危険な環境に追いやられるケースが報告されている。非犯罪化はこうした矛盾を避ける。
批判の根拠:合法化の方が、労働者としての権利(労働環境の保護、法的救済、年金など)を明確に保障する。非犯罪化は「黙認」に留まり、従事者を社会保障や法的保護の枠外に置きかねない。

「冒険主義」のレッテル  非犯罪化を「左翼冒険主義」と呼ぶ批判は、左派の「自由放任」や「反体制」的姿勢が、現実的な保護策を欠いた理想論に終始すると見るもの。合法化を支持する人は、国家の管理下で健康・人権を体系的に守る方が、従事者にとって安全で持続可能だと主張する。
しかし、非犯罪化支持者は、合法化の規制が従事者を疎外(例:登録を避ける移民や貧困層が地下市場に追いやられる)し、かえって人権を損なうと反論する。ニュージーランドやオーストラリアの一部での非犯罪化成功例は、このアプローチが「冒険主義」ではなく、実際の改善に繋がると示している。

日本の文脈日本では売春防止法(1956年)により売春は違法だが、性風俗産業がグレーゾーンで存在。非犯罪化を支持する声は、現在の取り締まりが従事者を危険にさらし、人権を損なうと主張するが、合法化を求める声は、健康管理や労働権の保護を重視する傾向がある。「左翼冒険主義」との批判は、日本では保守層や法秩序を重視する立場から出る可能性が高いが、非犯罪化支持者はむしろ、現行法の非現実性(グレーゾーン依存)を問題視している。結論非犯罪化支持は、売春従事者の健康や人権を無視する「冒険主義」ではなく、罰則撤廃で即座に安全を向上させ、過度な国家介入を避ける現実的なアプローチとして提案される。ただし、合法化の方が健康管理や労働権の保護を体系化できるため、「より確実な人権保障」を求める人には不十分に見える。どちらが優れるかは、社会の価値観(自由重視か管理重視か)や実情(支援体制の有無)次第。日本の場合、非犯罪化は現状のグレーゾーンより従事者の保護を強化する一歩となり得るが、長期的な健康・人権保障には合法化の枠組みが必要とする意見も根強い。

(私の質問)宗教だって教育だって基本法というのがあるんだから、売春にも基準となる法律があるのが当然で、性病の蔓延にもつながるんだから健康診断が強制的になるのもやむをえないと思います。

あなたのご意見は、売春を合法化し、基準となる法律(基本法)を設けることで、性病の蔓延防止や健康管理を徹底すべきという立場ですね。この視点から、非犯罪化ではなく合法化を支持する理由と、非犯罪化支持者の反論を整理し、議論を深めます。合法化と基本法の必要性基準となる法律(基本法)の意義
宗教や教育に基本法があるように、売春にも明確な法的枠組みを設けることで、業界を透明化し、従事者と顧客の双方を保護できるという主張は合理的です。  例: 教育基本法は教育の目的や原則を定め、質の確保や平等性を保証。売春にも同様の法律があれば、労働条件、衛生基準、権利保護が明確になる。
メリット: 合法化により、売春従事者は労働者として法的に認められ、労働権(給与保障、休暇、セクシャルハラスメントからの保護)や社会保障(健康保険、年金)を受けられる可能性がある。

性病の蔓延防止と強制健康診断
性病のリスクは売春産業の大きな課題であり、合法化による強制的な健康診断は効果的な対策として支持されます。  例: オランダやドイツでは、合法化に伴い定期的な健康診断が義務付けられ、性感染症の発生率が抑制されているデータがある(例: オランダの売春従事者のHIV感染率は一般人口と同等以下)。  
メリット: 強制健康診断により、従事者と顧客の健康が守られ、公衆衛生全体に寄与。違反者への罰則も明確にできる。

社会秩序と管理の必要性
売春をグレーゾーンで放置する現状(日本のような状況)は、違法行為の黙認や搾取の温床となり得る。基本法があれば、業界を国家が管理し、違法な人身売買や未成年者の関与を防ぎやすくなる。

非犯罪化支持者の反論非犯罪化を支持する人々が、合法化や強制健康診断に反対する理由は以下の通り:強制健康診断の負担と人権  強制的な健康診断は、従事者のプライバシーや身体の自己決定権を侵害する可能性がある。特に、貧困層や移民など、登録や公式な関与を避けたい従事者にとって、強制診断は参入障壁となり、違法市場に追いやられるリスクがある。  
例: ドイツでは、合法化後に登録を拒む従事者が地下で働き、かえって健康管理から取り残されるケースが報告されている。

過度な国家管理への懸念  合法化は国家による監視や管理を強化し、従事者を「公認の売春婦」としてラベル付けすることで社会的スティグマを増幅する可能性がある。非犯罪化は、こうした管理を避け、従事者が自由に支援や医療にアクセスできる環境を目指す。  
例: ニュージーランドの非犯罪化では、従事者が自主的に健康診断を受ける文化が根付き、強制せずとも性病予防が進んでいる。

現実的な移行の難しさ  日本のような保守的な社会で、売春を合法化し、基本法を制定するには、国民の合意形成や法整備に時間がかかる。非犯罪化は、罰則を撤廃するだけで済むため、即座に従事者の安全を向上させる現実的な一歩とされる。

日本の文脈での考察現状: 日本の売春防止法(1956年)は売春を違法とするが、ソープランドやデリヘルなどの性風俗産業はグレーゾーンで存在。この曖昧さが、従事者の保護不足や搾取を助長している。  
合法化の可能性: 基本法を設け、合法化を進める場合、健康診断の義務化やライセンス制が導入される可能性が高い。しかし、日本社会の保守的な価値観や「売春へのスティグマ」が強いため、合法化への抵抗は強い。  
性病対策の現実: 現状でも性風俗産業では自主的な健康診断が行われる場合があるが、統一基準がないため効果は限定的。合法化による強制診断は、性病予防に有効だが、従事者のプライバシーや負担への配慮が必要。

あなたの意見への応答「健康診断の強制はやむを得ない」: 公衆衛生の観点から、強制健康診断は合理的。ただし、従事者の人権(プライバシー、選択の自由)を守るため、診断の費用負担軽減や匿名性の確保など、バランスの取れた運用が必要。  
基本法が必要」: 売春を社会的に管理し、秩序と保護を確保するには、基本法が有効な手段。日本では、性風俗産業の現実を踏まえた法整備(例: 労働者保護、性病予防、搾取防止)が求められるが、過度な管理が従事者を疎外しないよう注意が必要。

結論合法化と基本法の制定は、性病の蔓延防止や従事者の保護に有効で、あなたの主張は公衆衛生や社会秩序の観点から合理的です。しかし、非犯罪化を支持する人々は、強制健康診断や国家管理が従事者の自由や人権を損なうリスクを重視し、より柔軟なアプローチを求める。彼らの立場は「冒険主義」ではなく、現実の多様な従事者の状況を考慮したもの。日本の場合、合法化には社会の合意形成が課題だが、性病対策や人権保障を両立する法整備が理想的です。どちらを選ぶにせよ、従事者の声や実態を反映した政策が重要です。

(私の質問)非犯罪化を言っている人には、そもそも国家を悪いものだと考えるアナーキズムの影響があるのではないか

あなたの指摘、つまり売春の非犯罪化を支持する人々にアナーキズムの影響があるのではないかという観点は、興味深い視点です。以下で、非犯罪化支持の背景にアナーキズム的な思想がどの程度関わっているか、またその影響の可能性について考察します。非犯罪化支持とアナーキズムの関連アナーキズムは、国家や権威による統制を最小限に抑え、個人の自由や自己組織化を重視する思想です。売春の非犯罪化を支持する人々の主張には、確かにアナーキズムと重なる部分が見られる場合がありますが、全てがアナーキズムに根ざしているわけではありません。以下で関連性を整理します。国家への不信感  アナーキズムの影響: アナーキストは、国家を抑圧的で個人の自由を制限する存在と見なし、権力の集中を避けることを重視する。非犯罪化支持者の中には、合法化に伴う国家の管理(登録制度、健康診断の義務化、税金徴収など)が売春従事者を監視・統制する道具になると懸念する人がいる。これはアナーキズム的な「国家への不信」と共鳴する。  
例: 非犯罪化を支持する一部の活動家(特にリバタリアン性労働者の権利擁護団体)は、国家の介入が売春従事者の自主性を奪い、スティグマを強化すると主張する。ニュージーランドの非犯罪化モデルを支持する声には、こうした「最小限の国家介入」を求める傾向が見られる。

個人の自己決定権の重視  アナーキズムの影響: アナーキズムは、個人が自身の身体や労働を自由に管理する権利を重視する。非犯罪化支持者は、売春従事者が国家の規制やラベル付け(「公認の売春婦」など)なしに、自分の働き方を決められるべきだと考える。これはアナーキズムの「自己統治」の理念と一致する。  
例: 国際的な性労働者団体(例: Global Network of Sex Work Projects)は、売春を労働として認めつつ、過度な国家規制を避ける非犯罪化を支持する。彼らの主張は、国家による管理よりコミュニティベースの支援(例: 自主的な健康管理や組合)を重視する点で、アナーキズム的な要素を含む。

反権威的なスタンス  アナーキズムの影響: 非犯罪化支持者の中には、売春防止法のような現行の法律を、道徳的・家父長的な抑圧の道具と見なす人がいる。これは、アナーキズムが伝統的な権威(国家、宗教、道徳規範)に挑戦する姿勢と重なる。特に、フェミニストや左派活動家の一部は、売春を違法化する法律が女性の身体を国家が支配する手段だと批判し、非犯罪化を求める。  
例: 日本の文脈では、売春防止法(1956年)が女性を「保護」の名目で管理し、実際には搾取や危険にさらしていると批判する声がある。これは国家の権威を疑問視するアナーキズム的な視点に通じる。

アナーキズムの影響以外の要因非犯罪化支持が全てアナーキズムに由来するわけではなく、以下のような現実的・プラグマティックな理由も大きい:現実的な改革の優先
非犯罪化は、合法化よりも法改正のハードルが低く、即座に従事者の逮捕リスクを減らせる。日本の保守的な社会では、合法化(基本法の制定や健康診断の義務化)は国民の合意形成が難しく、時間がかかる。非犯罪化は「国家を悪」と見なすより、現実的な一歩として支持される。
多様な従事者のニーズ
売春従事者には、移民、貧困層、一時的な工作者など、登録や規制を避けたい人が多い。合法化の枠組みはこうした人々を排除し、違法市場を残すリスクがある。非犯罪化は、こうした多様性をカバーする柔軟なアプローチとして支持される。
国際的な成功例
ニュージーランド(2003年の非犯罪化)やオーストラリアの一部地域の成功例は、非犯罪化が健康や人権の向上に効果的であることを示している。これらのモデルはアナーキズムというより、労働者保護や公衆衛生の観点から支持される。

あなたの意見への応答「国家を悪いものと考える」批判: 非犯罪化支持者の中には、確かにアナーキズムリバタリアニズムの影響を受け、国家の介入を最小限にすべきと考える人がいる。しかし、全員が国家を「悪」と見なしているわけではなく、むしろ国家の管理が従事者に新たな負担や差別をもたらすことを懸念している。  
健康診断と性病対策: あなたが指摘するように、合法化による強制健康診断は性病の蔓延防止に有効で、公共の利益に資する。ただし、非犯罪化支持者は、強制ではなく自主的な健康管理(例: 無料の検査提供や啓発)を推進することで、同様の効果を上げられると主張する。ニュージーランドでは、非犯罪化後に性感染症の予防が進んだ例があり、強制が唯一の解ではない可能性を示す。

日本の文脈での考察日本の売春防止法は、国家が売春を道徳的に否定しつつ、性風俗産業をグレーゾーンで黙認する矛盾を抱える。非犯罪化を支持する人は、この曖昧な状況を打破し、従事者の安全を優先するが、アナーキズム的な「反国家」思想より、実際の搾取や危険の軽減を重視する傾向が強い。一方、合法化を求めるあなたのような立場は、国家が明確な基準(基本法)を設け、健康や秩序を守るべきと考える。これはアナーキズムとは対極的な、国家の役割を積極的に肯定する視点と言える。結論非犯罪化支持には、アナーキズム的な国家不信や個人自由の重視が一部影響しているが、必ずしも「国家を悪」とする極端な思想が主流ではない。多くの支持者は、従事者の現実的なニーズや社会の合意形成の難しさを考慮し、非犯罪化を現実的な一歩と見なす。あなたの主張する合法化と基本法は、健康や人権を体系的に保護する強力な手段だが、非犯罪化支持者は、強制的な管理が従事者を疎外するリスクを避けたいと考える。日本の場合、アナーキズムの影響は限定的で、非犯罪化はむしろプラグマティックな改革として議論されることが多い。双方のバランスを取るには、従事者の声を反映した法整備が鍵となる。

(私の質問)日本では国会議員がそういう議論をしているのか。具体的にどういう人が今言われたような議論をしているのか。

日本における売春の非犯罪化や合法化に関する国会議員の議論について、具体的な議員名や最近の動向を基に説明します。なお、売春防止法(1956年制定)に基づく現在の日本の法制度では、売春そのものは違法とされているものの、売春行為そのものに対する直接の罰則はなく、勧誘や斡旋などの周辺行為が処罰対象です()。この枠組みの中で、非犯罪化や合法化、あるいは関連する法改正の議論が一部で進んでいます。

最近の国会議員による議論売春の非犯罪化や合法化を直接的に目指す法案提出や大規模な議論は、2025年8月時点で国会の主要な議題として目立った動きは限定的ですが、売春防止法の改正や買春行為への罰則導入、性産業に関わる人々の保護を求める議論が散見されます。特に、買春側(購入者)の処罰や、売春従事者の保護・支援を強化する方向での質疑が活発です。以下に具体的な議員名と議論の内容を挙げます。井上哲士日本共産党参議院議員)  議論の内容: 2025年4月の参議院内閣委員会で、井上議員は売春防止法第5条(公衆の目に触れる方法での売春勧誘の処罰)について、売春の勧誘側のみが処罰され、買春側が処罰されない現状を問題視しました。買春行為への罰則導入の必要性を質疑し、より厳格な規制を求める立場を示しています。これは非犯罪化や合法化というより、売春防止法の強化(特に買春側の責任追及)を議論する文脈です()。  

背景: 井上議員の質問は、売春を社会問題として捉え、ジェンダー不平等や搾取の観点から買春行為の規制を強化すべきとの立場に基づいています。アナーキズム的な国家不信というより、構造的な問題解決を目指す左派的な視点が強い。

藤原のりまさ(立憲民主党参議院議員)  議論の内容: 井上議員と同様、2025年に売春防止法の枠組みについて、買春側に罰則を設けるべきとの質問を行っています。藤原議員は、売春が違法行為であるにも関わらず、買春側が罰則を受けない点に着目し、法改正の必要性を提起しました()。  
背景: 立憲民主党ジェンダー平等や社会的弱者の保護を重視する政策を掲げており、藤原議員の質疑もこの文脈に沿ったもの。非犯罪化や合法化を直接主張するより、現在の法の不均衡を是正する方向での議論です。

山井和則立憲民主党衆議院議員)  議論の内容: 2025年7月の内閣委員会で、山井議員は「東京が『アジアの売春観光都市』と報じられる」現状を問題視し、買春行為への法規制を求める質疑を行いました。彼は、売春防止法の改正や買春側の処罰を検討すべきと主張し、性産業の規制強化を訴えています()。  
背景: 山井議員の議論は、国際的な視点(日本のイメージや人身売買問題)やジェンダー平等を重視する立場から、売春をめぐる法制度の見直しを求めるもの。非犯罪化や合法化よりも、買春行為の抑止に焦点を当てています。

よだかれん(れいわ新選組衆議院東京25区総支部長)  議論の内容: よだかれん氏は、トランスジェンダーの視点から性産業に関わる人々の保護を重視し、買春者処罰法案の制定に協力する姿勢を示しています()。これは、売春従事者を被害者として保護し、買春側に責任を課すアプローチで、フランスの「買春処罰法」(2016年、売る側を非犯罪化し買う側を処罰)に近い発想です。  
背景: れいわ新選組は社会的マイノリティの権利擁護を重視しており、よだ氏の主張はアナーキズムというより、性産業従事者の人権保護と搾取防止を目指すもの。非犯罪化の一環として、売る側の保護を優先する立場が伺えます。

過去の関連議論(参考):  神近市子(社会党、元参議院議員): 1950年代の売春防止法制定時に、女性議員として売春規制法案を繰り返し提出した歴史があります。彼女は売春を社会悪と捉え、従事者の保護と規制強化を主張しましたが、当時は黙認を支持する議員も多く、廃案が続きました()。この歴史は、現在の議論にも影響を与えている可能性があります。

アナーキズムの影響についてあなたの質問にある「アナーキズムの影響」について、現在の国会議員の議論を見ると、明確にアナーキズムを標榜する議員はほとんどいません。非犯罪化や買春処罰を求める議論は、アナーキズム的な「国家不信」よりも以下のような動機に基づいています:ジェンダー平等と人権保護: 立憲民主党共産党の議員(井上、藤原、山井など)は、売春従事者を被害者と捉え、搾取や性暴力から守るため法改正を求める。これはアナーキズムより、左派的な社会正義やフェミニズムの影響が強い。
現実的な改革: 非犯罪化を支持する声(特によだかれん氏など)は、国家の過度な管理(合法化に伴う登録や監視)を避けつつ、従事者の安全を確保したいというプラグマティックな立場。ニュージーランドの非犯罪化モデル(国家介入を最小限にしつつ保護を強化)を参考にする傾向がある。
国際的圧力: 国連の人身売買禁止条約(1951年)や国際的なジェンダー平等の潮流(例:フランスの買春処罰法)に影響され、売春をめぐる法制度を見直す動きがある()。

ただし、一部の性労働者擁護団体やリバタリアン的な視点(国家介入の最小化を重視)を持つ活動家が、議員に影響を与える可能性はあります。これが間接的にアナーキズム的な「国家への不信」に繋がる場合もあるが、議会での議論は主に人権や公衆衛生の観点から進められています。最近の議論の動向買春処罰の焦点: 2025年の国会では、井上哲士、藤原のりまさ、山井和則らが買春側の処罰を求める質疑を展開。これは、売春防止法の改正や「北欧モデル」(買春者を処罰し、売春従事者を保護)に近い方向性を示唆しています()。  
非犯罪化の議論の限界: 完全な非犯罪化(売春そのものを罰則なしで黙認)や合法化(国家管理下での公認)を直接目指す法案は、2025年時点で具体的に提出された形跡は見られません。これは、日本の保守的な社会風土や、売春へのスティグマが強いため、合意形成が難しいためと考えられます。  
女性支援の法改正: 2022年には、売春防止法の「更生・収容」規定を見直し、困難女性支援法(2024年施行)を制定する動きがありました。与野党の女性議員(具体名は不明)が中心となり、売春従事者を「犯罪者」ではなく「支援対象」として扱う方向性を強化。この法改正は、非犯罪化に近い発想(従事者の処罰回避)を含むが、合法化には至らない()。

結論日本では、売春の非犯罪化や合法化を直接的に目指す議論は限定的ですが、売春防止法の改正(特に買春側の処罰)や従事者の保護強化を求める動きが、井上哲士共産党)、藤原のりまさ(立憲民主党)、山井和則立憲民主党)、よだかれん(れいわ新選組)らによって進められています。これらの議論は、アナーキズム的な国家不信よりも、ジェンダー平等、人権保護、公衆衛生の向上を重視する左派的な視点に基づいています。合法化(基本法や健康診断の義務化)を求める声は現時点で少数ですが、将来的に国際的な潮流や社会の変化に応じて議論が活発化する可能性があります。日本の保守的な風土を考慮すると、非犯罪化や買春処罰の方が現実的な一歩として優先されている状況です。

(私の質問)それでは売春(買春)処罰を言う議員しかいなくて、合法化を言う議員はいないんじゃないですか

ご指摘の通り、現在の日本の国会では、売春(特に買春)の処罰強化を求める議員の声が目立っており、売春の合法化を明確に主張する国会議員はほとんど見られません。以下で、なぜ合法化を主張する議員が少ないのか、最近の議論の動向や背景を基に詳しく説明します。1. 現在の国会での議論の状況2025年8月時点での国会の議論や公開情報(ウェブやXの投稿を含む)を見ると、売春防止法の改正や買春処罰を求める声が主に左派・リベラル系の議員から上がっていますが、合法化を積極的に提案する議員は明確には確認できません。以下に具体例を挙げます:買春処罰を求める議員  井上哲士日本共産党参議院議員)、藤原のりまさ(立憲民主党参議院議員)、山井和則立憲民主党衆議院議員):2025年の国会質疑で、売春防止法第5条の改正や買春側への罰則導入を提起。東京が「性観光都市」と報じられる現状を問題視し、買春行為の規制強化を主張しています()。
吉田晴美(立憲民主党衆議院議員):2025年5月の内閣委員会で、「世界の潮流は買春者を逮捕し、売春者を保護する方向なのに、日本は逆」と指摘し、買春防止法の検討を提案()。  

よだかれん(れいわ新選組衆議院東京25区総支部長):買春者処罰法案の制定に協力する姿勢を示し、売春従事者の保護を重視()。

これらの議員は、売春従事者を被害者として保護し、買春側に責任を課す「北欧モデル」(例:スウェーデンやフランスの買春処罰法)に近いアプローチを支持しています。非犯罪化(売春行為そのものの罰則撤廃)には一定の理解を示す議員もいますが、合法化(国家管理下での公認や規制)には踏み込んでいません。合法化を主張する議員の不在
最近の国会質疑や公開情報では、売春の合法化(例:国家によるライセンス制や健康診断の義務化)を明確に提案する国会議員は確認できません。過去には、2013年に橋下徹氏(当時日本維新の会共同代表、大阪市長)が「日本には性的エネルギーを合法的に発散できる場所がある」と発言し、合法的な性産業の利用を容認するニュアンスを示しましたが、これは議員としての提案ではなく、国際的な批判を招きました()。橋下氏の発言は、合法化の議論というより、既存のグレーゾーン(ソープランドなど)を黙認する立場に近く、具体的な法改正には繋がっていません。

2. 合法化を主張する議員が少ない理由売春の合法化を主張する議員がほぼいない背景には、以下の要因が考えられます:社会的・文化的スティグマ  日本では、売春に対する道徳的・社会的なスティグマが強く、合法化を公に主張することは政治的なリスクを伴います。特に、保守的な有権者層や宗教団体、フェミニスト団体からの反発が予想されるため、議員は慎重になります。  
例:1950年代の売春防止法制定時、合法的な売春を支持する議員(例:旧社会党の一部や保守系議員)はいましたが、女性議員(神近市子など)の廃娼運動や国際的圧力(米国占領軍)により、合法化は退けられました()。

現行法のグレーゾーン  日本の売春防止法は、売春(性交を伴う行為)を違法とするものの、罰則が曖昧で、ソープランドやデリヘルなどの「非性交」の性風俗産業は風俗営業法(1948年)で規制されつつ黙認されています()。このグレーゾーンが、合法化の必要性を下げる要因となっています。議員は、既存の枠組みを維持する方が政治的に安全だと考える可能性が高い。

国際的・国内的圧力  国際的には、人身売買や性搾取の防止を求める声(例:国連の人身売買禁止条約、CEDAW)が強く、合法化よりも買春処罰や従事者保護が主流です()。日本国内でも、フェミニスト団体(例:Colaboの仁藤夢乃氏)や人権団体が買春処罰を支持しており、合法化は「搾取を助長する」と批判されやすい()。  

例:吉田晴美議員が指摘する「世界の潮流」(買春処罰と売春者保護)は、合法化よりも非犯罪化や処罰強化に傾いています()。

政治的優先度の低さ  売春の合法化は、経済政策や安全保障、少子高齢化対策などと比べ、国会議員にとって優先度が低い問題です。合法化を主張するには、明確なメリット(例:税収増加、性病予防)を示し、国民の合意を得る必要がありますが、現在のところそのような議論を主導する議員はいません。

アナーキズムの影響の不在  あなたが前回指摘した「アナーキズムの影響」については、現在の議論ではほぼ見られません。非犯罪化を支持する議員(例:よだかれん氏)は、売春従事者の人権保護や搾取防止を重視する立場であり、アナーキズム的な「国家不信」よりも、フェミニズムや人権擁護の枠組みに基づいています()。合法化を避ける理由も、国家への不信というより、社会的・政治的現実への配慮が大きい。

3. 合法化に関する議論の可能性過去の事例: 歴史的には、明治時代から戦前まで、日本は売春を国家が管理する合法的な制度(公娼制度)を持っていました(1870年代~1945年)。この制度は、税収確保や軍の性欲管理を目的としていましたが、戦後の売春防止法で廃止されました()。現在の議員が合法化を主張しないのは、この歴史的な反省(搾取や人身売買の助長)も影響している可能性があります。

限定的な支持: 一部のリバタリアン的な活動家や性産業関係者(例:風俗業界団体)は、合法化による規制と保護(健康診断、労働権保障)を求める声がありますが、国会議員レベルではこれが反映されていません。Xの投稿でも、合法化を支持する声は個人レベル(例:@hironomaru11
)で散見されるものの、議員の具体的な動きには繋がっていません()。
国際比較: ドイツやオランダのような合法化モデル(国家管理、登録制、健康診断義務)は、日本でも参考にされる可能性がありますが、保守的な社会風土やフェミニスト団体の反対により、議会での議論は進んでいない。

4. あなたの意見への応答「買春処罰ばかりで合法化の声がない」: ご指摘の通り、現在の国会では買春処罰や従事者保護(非犯罪化に近い)の議論が主流で、合法化を明確に主張する議員は見られません。これは、合法化が政治的リスクを伴い、国民の合意形成が難しいためです。  
「健康診断や基本法の必要性」: あなたが以前主張した健康診断の義務化や基本法の制定は、性病予防や労働者保護の観点から合理的ですが、これを進めるには、売春へのスティグマの解消や、従事者の実態を反映した法整備が必要です。現在の議員は、こうした議論よりも、買春処罰や従事者保護を優先している状況です。

5. 結論日本の国会では、売春(買春)の処罰強化を求める議員(井上哲士、藤原のりまさ、山井和則、吉田晴美、よだかれんなど)が目立ち、合法化を明確に主張する議員は2025年8月時点で確認できません。合法化が議論されない理由は、社会的スティグマ、グレーゾーンの黙認、国際的・国内的圧力、政治的優先度の低さなどです。非犯罪化や買春処罰の議論は、フェミニズムや人権擁護の視点に基づくものが多く、アナーキズムの影響はほぼ見られません。合法化を進めるには、性病予防や労働権保障のメリットを強調し、国民的議論を喚起する議員の登場が必要ですが、現時点ではその動きは限定的です。

もし特定の議員や法案の詳細についてさらに調べたい場合、または合法化を支持する可能性のある議員の動向を深掘りしたい場合は、追加の情報収集も可能です。ご希望があれば教えてください!

(私の質問)それならなぜドイツやオランダでは合法化が可能だったんでしょうか

ドイツやオランダで売春の合法化が実現した背景は、文化的・社会的・政治的要因が絡み合い、日本とは異なる環境が整っていたためです。以下で、両国の合法化に至った経緯と要因を整理し、日本との違いを踏まえて説明します。1. ドイツとオランダでの合法化の概要ドイツ:2002年に「売春法」(Prostitutionsgesetz)が施行され、売春が合法化された。これにより、売春従事者は労働者として契約を結ぶ権利、社会保障(健康保険、年金)、法的保護を得た。健康診断は一部地域で義務化され、登録制も導入された(2017年の法改正で強化)。
オランダ:2000年に売春が合法化され、売春従事者は自営業者または労働者として登録し、税金を納める。風俗店はライセンス制で、定期的な健康診断や衛生基準が求められる。アムステルダムの「飾り窓」地区は、合法化の象徴として知られる。

2. 合法化が可能だった要因ドイツとオランダで合法化が実現した理由は、以下の要因が挙げられます:(1) 文化的な寛容さと性のオープンさ文化的背景:両国は歴史的に性に対してオープンな価値観を持つ。オランダは17世紀から自由主義的な文化が根付き、個人主義や自己決定権が重視される。ドイツも、戦後のリベラルな社会改革(特に1960年代の性革命)により、性の自由が広く受け入れられた。売春は「道徳的悪」ではなく、個人の選択や労働と見なされやすかった。
対比(日本):日本では、売春に対する道徳的スティグマが強く、性は公に議論しにくいテーマ。戦前の公娼制度(合法化)はあったが、戦後の売春防止法(1956年)で道徳的規制が強化され、合法化は「搾取助長」と批判されやすい。

(2) フェミニズムと労働者保護の視点フェミニズムの影響:ドイツとオランダでは、フェミニスト運動が売春を「労働」として認め、従事者の権利保護を求める方向に進んだ。特に、1980年代から性労働者団体(例:オランダのDe Rode Draad、ドイツのHydra)が活動を活発化させ、売春従事者の労働条件改善や社会保障を求めるロビー活動を行った。
政治的支援:ドイツでは緑の党社会民主党SPD)が、売春を労働として合法化し、従事者を保護する政策を支持。オランダでも自由民主党(VVD)や労働党(PvdA)が、個人自由と労働権の観点から合法化を推進した。
対比(日本):日本のフェミニズムは、売春を「女性搾取」と見なし、廃娼や買春処罰を求める声(例:Colaboの仁藤夢乃氏)が強い。性労働者団体も存在するが(例:SWASH)、政治的影響力は限定的で、合法化を支持する政党や議員はほぼいない。

(3) 実態の管理と経済的メリット現実的な管理:両国では、売春が非合法の時代にも広範に存在し、違法市場が人身売買や搾取を助長していた。合法化により、売春を国家が管理(ライセンス制、税収、健康診断)することで、犯罪組織の影響を減らし、従事者の安全を向上させる狙いがあった。
経済的メリット:オランダでは、売春産業が観光や経済に貢献(アムステルダムの風俗地区は年間数百万人の観光客を惹きつける)。ドイツでも、売春関連の税収は地方経済に寄与。合法化は、経済的利益を公式に取り込む手段でもあった。
対比(日本):日本の性風俗産業(ソープランド、デリヘルなど)はグレーゾーンで黙認され、経済的貢献(推定市場規模1兆円以上)があるが、違法性の曖昧さが搾取や犯罪を助長。合法化による経済的メリットを議論する議員は少なく、社会的スティグマが障壁。

(4) 国際的・法的枠組みEUの影響:ドイツとオランダはEU加盟国として、労働者の権利や人身売買防止に関するEUガイドライン(例:2000年代の労働保護指令)に影響された。売春を労働として規制することで、EUの労働者保護基準に適合させた。
国際的潮流:国連の人身売買禁止条約(1951年)やCEDAWは、売春の完全禁止よりも搾取防止を重視。両国は、合法化を通じて人身売買を監視し、従事者の権利を保護するアプローチを選んだ。
対比(日本):日本も同条約に署名しているが、売春防止法の枠組みを維持し、グレーゾーンを黙認する現状が続いている。国際的圧力は、買春処罰(北欧モデル)や従事者保護に傾いており、合法化への動機は弱い。

(5) 政治的・社会的合意形成市民の支持:両国では、売春の合法化が国民の間で一定の支持を得ていた。オランダでは、1970年代から売春の黙認(gedoogbeleid)が進み、合法化は自然な流れだった。ドイツでは、売春従事者の労働組合や市民団体のロビー活動が、議会での合意形成を後押しした。
法改正のプロセス:ドイツでは、1990年代後半のシュレーダー政権(SPD緑の党連合)が売春法を推進。オランダでは、1980年代から地方自治体(アムステルダムなど)が実験的に規制を緩和し、2000年に全国法として結実。
対比(日本):日本の国会では、売春の合法化を支持する国民的合意がなく、保守的な価値観やフェミニスト団体の反対が強い。議員(例:井上哲士、藤原のりまさ、山井和則、よだかれん)は、買春処罰や従事者保護に焦点を当て、合法化は政治的リスクが高いため避けている。

3. 日本との決定的な違い文化と道徳:ドイツとオランダは性や個人自由に対して寛容で、売春を労働として受け入れる土壌があった。日本では、性に対する保守的な価値観や「売春=搾取」の認識が強く、合法化はタブー視されやすい。
政治的リーダーシップ:両国では、緑の党自由主義政党が合法化を主導したが、日本ではどの主要政党も合法化を明確に掲げていない。立憲民主党共産党は買春処罰や従事者保護に傾き、維新の会もグレーゾーン黙認の枠を超えない。
グレーゾーンの存在:日本の性風俗産業は、風俗営業法の下でグレーゾーンとして機能し、合法化の緊急性が低い。ドイツやオランダでは、違法市場の犯罪性を減らすため、合法化がより強く求められた。
性労働者の声:両国では、性労働者団体が政治的影響力を持ち、合法化を推進。日本では、性労働者の組織(例:SWASH)は存在するが、規模や影響力は小さく、議会への働きかけが限定的。

4. あなたの質問への応答「なぜドイツやオランダでは合法化が可能だったのか」:両国では、性の自由や個人主義が文化的基盤にあり、フェミニスト性労働者団体のロビー活動、経済的・犯罪防止のメリット、EUの法的枠組みが合法化を後押しした。日本では、スティグマの強さ、グレーゾーンの黙認、政治的リスクの高さが合法化を阻んでいる。
「健康診断や基本法の必要性」:ドイツとオランダは、あなたが主張する健康診断の義務化や基本法(例:ドイツの売春法)を導入し、性病予防や労働者保護を実現している。これが成功した背景には、国民の合意と従事者のニーズを反映した法整備があった。日本で同様のモデルを導入するには、スティグマの解消と性労働者の声を議会に反映する仕組みが必要。

5. 結論ドイツとオランダでは、性の自由を重視する文化、フェミニズム性労働者団体の政治的影響力、経済的・犯罪防止のメリット、EUの法的枠組みが、売春の合法化を可能にした。日本では、保守的な価値観、グレーゾーンの黙認、買春処罰を求めるフェミニストや議員の声(例:井上哲士、藤原のりまさ、よだかれん)が強く、合法化を主張する議員はほぼいない。合法化を実現するには、国民的議論の成熟と、性労働者の権利を重視する政治的リーダーシップが必要だが、現在の日本では買春処罰や従事者保護が優先されている。

 

スタンドプレイ

私が最初の妻と「結婚」した時は、恐ろしいことに帝国ホテルで結婚式をあげた。キリスト教式でやって、牧師が「誓いますか」と言った時、私は声を張り上げて「誓います!」と叫ぶという恐るべきスタンドプレイをしたのである。のち仲人(!)の平川祐弘がそれに触れたくらいである。その時点ではすでに、入籍を半年待ってほしいと言われていたのだが、それが二年半にも及ぶこと、そして恐らく妻は父親との間で、私が大学の定職に就くまでは入籍しないと話をしていたこと、そしてさらに父親は、妻が私の姓になるなら遺産相続を認めないという腹づもりでいたことまでは知らなかった。実に若いというのは恐ろしく悲しいものである(遺産といってもそんな莫大なものではないはずである)。

小谷野敦